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マンションが売れた時の仲介手数料はどれくらいの支払い?

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宅建業者でなければ仲介手数料は掛からない

job_fudousan_kanteishiマンションを売ろうと考えた時、いくらくらいで売れるのかというマンションの価値を知るために査定をしてもらうことになります。査定は一か所あるいは複数の不動産業者に依頼して行います。査定額が決まると、その後不動産業業者と媒介契約という売買を依頼するための契約をして販売活動を行い、買い主を探すことになります。そして、買い主が見つかり、売買が成約した場合に発生するのが仲介手数料です。不動産会社の成功報酬であるため、売買契約が無効になったり、取り消しや、買い主が見つからなかったなどの場合は発生しません。この手数料は、マンションを買いたいので探してほしいと依頼した買い主と、マンションを売る依頼をした売り主両方から受取ることができます。また、宅地建物取引業の免許を取得している人でなければ、仲介手数料を請求することができないことになっています。

仲介手数料の具体的事例

building_fudousan仲介手数料には具体的な計算方法があります。まず、マンションの販売価格を200万円以下、200万円から400万円まで、400万円以上の3段階に分けます。それぞれに、消費税が含まれた料率を掛けます。200万以下が、5.4%、200万から400万以下が、4.32%、400万以上が、3.24%になります。消費税を分けて計算する方法もあります。その場合はそれぞれの料率が5%、4%、3%となり、その後消費税率を加えます。物件の販売価格は消費税込で表示されているのですが、手数料を計算する場合は消費税を含まない価格で計算します。例をあげてみます。税抜販売価格が1.000万の場合では、1段階目の200万以下は、200万×5.4%=108.000円。2段階目の200万から400万までは、200万×4.32%=86.400円、そして3段階目の600万以上では、400万×3.24%=194.400円となり、この場合の仲介手数料は、108.000+86.400+194.400=388.800円になります。他にも(税抜販売価格×3.24%)+64.800円という計算式で、より簡単に割り出すことができます。1.000万の物件を当てはめてみると、(1.000万×3.24%)+64.000円=388.800円になり上記と同じ金額になります。仲介手数料は、これらの計算方法で決められたものを上限として、これ以下にするなど不動産会社によって独自で決めることができるものですが、多くの場合は上限一杯に設定しているところが多いです。

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