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共同名義で買った不動産はどうすれば良いのか?

落札のイメージ図

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オシャレな住宅
最近では共同名義の購入物件も多くみられます。夫婦共同や親子共同などケースバイケースです。共同名義にするとローンの借り入れデメリットが出ますし、財産分与の際も権利が明確でとても便利です。

そこで今回宅建主任者資格を所有し、共同名義物件をいくつか後扱ったことがある私の方から「共同名義で買った不動産はどうすれば良いのか?」という取り扱い部分についてご紹介したいと思います。
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共同名義物件を手放す多くの事例は「離婚」

花と紙が2つに切られている
築浅物件の売却事例でよくあるのが「共同名義」の物件です。

夫婦の共同名義で購入した不動産を離婚により手放したいというケースは非常に多いケースでもあります。共同名義の動きは共稼ぎ世帯が増えた影響でもあり、ローンを組む際も夫婦の年収で申告した方が借りられる額も多いといった利点があるからです。

また万が一、離婚となった場合も、夫婦両方に権利があるといった点も注目を集めています。離婚することが決まり物件を手放す場合ですが、名義は保証人を明確にする必要があります。

そこでよく聞かれるのが「相手と話しをしたくない」というものです。離婚に至るまでさまざまな問題があったかと推測します。気持ちはわかりますがここはしっかり話し合いをする必要があります。

名義によって居住の権利も変わってきますし、ローンの支払いが残っている場合支払いをどうするか?といったことも取り決めなくてはなりません。

それらをきちんとやったにも関わらず、
「連帯保証人から外れていなかった」
「ローンの名義が元夫になっているのだから家を出ろと要求された」
「元夫がローンの支払いを遅滞している」
「任意売却したいが元夫(元妻)と連絡が取れない」
といったトラブルも耳にします。

そうしたトラブルにならないよう次の対策は不可欠です。

  • 名義の確認
  • 連帯保証人、保証人の確認
  • ローンの残高および支払いの確認
  • ローンの支払いが滞ったときに備えて公正証書を作っておく

その他にも取り決めが必要なケースもあります。話し合うのが嫌であってもこの点はしっかり片付けることが肝心です。

話し合いをしたくない場合の第三者機関

審判の道具
離婚が原因で共同名義の物件の取り決めが必要な場合、話し合いをしないわけにはいかないのが現実です。とは言っても相手も同じ状況で一向に話し合うことができない場合、法的手段を検討するなどの対策が必要です。

まずオーソドックスな方法としては家庭裁判所の相談係に相談するといった方法です。東京や大阪など大きなところでは相談係がいるのでまずは相談してみるといいでしょう。

最終的には法に従うことになるので法的な問題から整理しておけば金銭不安もなくなることかと思います。幸い裁判などの申し立てとなると話し合わずに司法の場で取り決めすることが可能です。

ただしこの方法だと申請などに時間もかかりますし、お金もかかります。仕事をしながら裁判をするのは時間的にかなり厳しい状況になる可能性も踏まえておかなくてはなりません。

売買契約書などの取り扱いについて

契約書の書類
共同名義で不動産を購入する場合、売買契約書などいくつかの書類にサインすることになります。その際も片方のサインではなく、共同名義にする両者のサインを必ずすることをおすすめします。

売買契約書はあくまで売買のための契約書で登記簿などとは異なります。しかしここで連名にしておかないと共同名義扱いとはならず、特に決済後だと書類の作成のしなおしが必要となります。

最初の段階で共同名義にするかまだ決めていない場合も売買契約書など事前書類は連名で作成することをおすすめします。

書類の捺印なども労力がかかります。やり直しとなればまた一連の作業もやり直しとなり、自分にとってもロスが多い結果となります。

共有名義を解除方法したい場合はどうすればいいの?

書類へサインしている
さまざまな事情から共有名義の解除を検討している方もいることでしょう。共同名義の解除はどのようにすればいいのか?その点についても事前に知っておくといいでしょう。

まずはローンが残っているかどうか?が焦点となります。

ローンが残っている場合は銀行に相談しましょう。ローンの完済や抵当権抹消などの手続きを踏む必要があります。

ローンがない場合は所有権の登録が必要となります。この場合、司法書士に依頼するのがベストです。抵当権抹消やローンの行方なども司法書士で手続きを行うといいでしょう。

取り決めや手続きが完了するまでの間も必要経費や税金はかかります。これらの無駄な出費を最小限に抑えるためにもこうした処理を迅速に進めることが第一です。

約束事は公正証書を作成しよう

書類へ書き込みしている姿
ローンが残っていて、お子さんがいる場合の離婚では養育費の代わりにローンを支払うといったケースもよく耳にします。その場合、数年経過してからローン遅滞などの問題が生じる事例も多数報告されています。

離婚当時はそう思っていても事情があってローン支払いが難しくなる場合もありますし、相手の不誠実な態度も少なくありません。こうしたトラブルを避けるために強い権限がある公正証書を作成しておきましょう。

またそれでもローンの支払いができなくなる事態も想定しておく必要があります。この場合に備えて保証人や連帯保証人については必ず抹消しておきましょう。
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