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マンションなどの不動産を売った年の確定申告はどうするのか?

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マンションをの譲渡所得

building_kaisya_smallマンションを売ると必ず税金がかかり、確定申告をしなければならないと考えている人がいますが、実は確定申告をしなければならないケースはそれほど多くないようです。マンションを売って利益が出た場合、譲渡所得が発生します。しかし、マンションの場合、購入した時点よりも高く売れるということはあまりありません。価値の変わりにくい土地とは違って、建物の場合には経年劣化の問題がありますので、必ずといっていいほど価値は低下していきます。近くに駅ができたなどの事情で価値が上がることもありますが、目に見えて利便性が増したというようなケースでもない限り、価値の低下のほうが上回るでしょう。

一戸建ての譲渡所得

bg_outside_jutaku一戸建ての場合には、かなり昔に建てられた土地と建物であり、親から相続したものなので価値がわからないというようなケースがあります。取得費がわからない場合には、売却価格の5%を取得費とすることができます。あるいは、まだ物価がとても低かった時代に購入したものなので、当時は200万円くらいで購入できたものが、現在は2000万円の価値がついているというようなこともあります。しかし、マンションのケースでは、それほど歴史は古くないですし、価値が変わりにくい土地がついていないことからも、売却して利益が出るということはほとんどないと思われます。もしも不動産売却で利益が出た場合でも、マイホームの場合には5つの特例が受けられます。

3000万円控除の特例

house_omoi_loan5つの特例のうち、最も有名なのは「3000万円控除の特例」でしょう。マイホームを売却して利益が出たとしても、3000万円までならば控除ができるという特例です。その結果、マイホームの売却ではほとんどのケースで税金がかからなくなります。ただし、特例は自動的に適用されるわけではないので、確定申告をすることは必須です。もしも確定申告をしていなかったら、特例は適用されず、大きな損をすることもあるので、しっかりと下調べをしておきましょう。

 

譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

tochi_koteishisanzeiマンションを売却して損失が出た場合には、「マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」などが受けられる可能性があります。例えば、3000万円で購入した不動産が2000万円で売れた場合、1000万円の損失が出ています。この損失を、給与所得などと損益通算して、所得税や住民税を安くでき、さらに損益通算でも引ききれない場合には、最大3年間の繰越控除が受けられるという特例です。一定の条件を満たしている必要がありますが、大きく税金を安くできる可能性があるので、必ず調べた上で確定申告をするようにしましょう。

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