再就職手当とは何か?転職する前に知るべきことを徹底解説!

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再就職手当とは何でしょうか?

再就職手当についての基本的なルールを知らないと損する可能性があるので、ぜひ知っておきましょう!

ルールを知らないと、

注意

受け取れるはずのお金を受け取れない可能性が出てくることもあります…

このサイトでは、再就職手当の特徴、条件、メリットなどを詳しく解説しています。

興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。

再就職手当とは?

再就職手当とは、失業保険を受給している求職者が、所定の条件を満たして再就職した場合に支給される手当です。

この制度は、早期再就職を支援する目的で設けられており、失業手当の支給残日数が一定以上残っている場合に適用されます。

再就職が決まった際、残りの失業手当の一部が一時金として支給されるため、経済的な支援となります。また、安定した就職であればさらに支給率が高くなることがあります。

再就職手当を貰う条件は?

まず、失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていることが必要です。

次に、再就職先が雇用保険の適用事業所であり、1年以上継続して雇用される見込みがある安定した職場であることが条件です。

また、7日間の待機期間を終了した後に再就職する必要があります。さらに、過去3年間に再就職手当を受給していないことも条件の一つです。

再就職手当のメリットは?

再就職手当のメリットは以下の通りです。

経済的なサポート

失業手当の支給残日数に基づいて一時金が支給されるため、早期に就職が決まっても、失業保険の一部を受け取ることができます。

これにより、再就職後の生活費や必要経費に充てることができ、安心して新しい仕事に取り組めます。

早期就職の促進

早期に再就職することで手当を受け取れるため、失業者が積極的に仕事を探し、迅速に再就職する意欲が高まります。

これにより、長期失業のリスクを減らし、早期に社会復帰できる可能性が高まります。

失業給付を有効活用

失業手当をすべて使い切る前に再就職することで、再就職手当として受け取る一時金の額が増えます。

この制度により、無駄なく失業給付を有効活用できる仕組みが整えられています。

自分に合った会社を見つける方法は?

自分に合った会社に転職するための方法を以下にまとめました。

転職エージェントやコンサルタントを活用する

転職エージェントは、あなたの希望条件に合った企業を紹介してくれるため、働きやすい会社を見つけやすくなります。

特に、エージェントは企業内部の情報を持っていることが多く、求人情報だけでは分からない企業文化や職場環境についても相談可能です。

自己分析を行う

まず、自分が求める働きやすい環境や条件を明確にしましょう。例えば、リモートワークの可否、残業の少なさ、福利厚生、企業文化、職場の雰囲気などです。

自分のスキルや経験、キャリア目標と照らし合わせ、どのような会社や職種が合うのかを考えることが重要です。

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よくある質問

「再就職手当」に関するよくある質問を下記にまとめました。

A. 再就職手当の支給額は、基本手当日額の60%または70%に、支給残日数を掛けた金額です。残日数が2/3以上の場合は70%、それ以下なら60%が適用されます。

例えば、基本手当日額が5,000円で支給残日数が50日なら、50日×5,000円×70%=175,000円が支給額になります。

具体的な金額は個々の条件によって異なります。

A. 再就職手当は、失業中に早期再就職が決まった場合に、支給残日数に応じて一時金として受け取れるものです。

失業手当(基本手当)は、失業中の求職者が一定期間、収入の代わりに毎月支給されるものです。

再就職手当は、失業手当を受けている人が早く就職することで、その一部を一時金としてまとめて受け取る仕組みです。

A. 再就職手当の申請期限は、再就職後1か月以内です。再就職が決まったら、速やかにハローワークで手続きを行いましょう。

申請には、再就職先の雇用証明書などが必要です。

期限を過ぎてしまうと、手当を受け取る権利が失われるため、早めの手続きが重要です。

A. 再就職手当が受給できないケースは、まず、失業手当の支給残日数が3分の1未満の場合です。

また、再就職先が雇用保険の適用外の事業所である場合や、再就職先が短期雇用(1年未満)の見込みである場合も対象外となります。

さらに、待機期間中に再就職したり、過去3年以内に再就職手当を受け取ったことがある場合も、受給の対象外となります。

A. 自己都合退職の場合でも再就職手当は受給できますが、条件があります。

自己都合退職後、3か月間の給付制限期間を経過し、失業手当の支給が開始された後に再就職した場合に限られます。

また、再就職先が雇用保険適用の安定した職場であることや、支給残日数が3分の1以上あることが必要です。

給付制限期間中に再就職した場合は、再就職手当の対象にはなりません。

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