遺産分割協議書とは?これを知らないと【大損】するので要注意!!?
遺産相続の手続きでは「遺産分割協議書」が必要になります。
しかし、実際にどのように作成すればよいのか迷う方も少なくありません。
この書類がなければ、不動産や預貯金といった財産の名義変更ができず、相続の手続きを進められないケースがあります。
このサイトでは、遺産分割協議書の基本的な内容を説明し、書き方の具体的な作成の流れや注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員が集まって「遺産をどう分けるか」を話し合い、その合意内容をまとめた書類のことです。
ポイントを簡潔にまとめると、
- 目的:遺産の分け方を正式に決めて、トラブルを防ぐため
- 作成者:相続人全員で協議して合意し、全員が署名・押印する
- 内容:誰がどの財産(不動産、預金、株式など)を相続するかを明記
- 役割:銀行手続きや不動産の名義変更の際に必要になる重要書類
このような感じになります。
遺産分割協議書の書き方の流れ
次に、遺産分割協議書の基本的な書き方の流れを6つのステップにまとめて紹介します。
1. 相続人を確定する
相続人が誰かを明確にするため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を正しく確定します。これが最初の重要な手順です。
2. 遺産の全体像を把握する
不動産の登記事項証明書、預貯金の残高証明書、株式や自動車などすべての財産をリスト化し、漏れのないよう遺産の全体像を確認します。
3. 相続人全員で話し合う
誰がどの財産を引き継ぐか、全員が集まって協議します。全員の合意が必要であり、一人でも同意しなければ遺産分割協議書は成立しません。
※遺言がある場合は、遺言が優先されるので注意が必要です。
4. 協議内容を文書にまとめる
合意内容を具体的に書面化します。不動産は登記簿通りに、預金は銀行名・支店名・口座番号まで正確に記載し、曖昧さを避けます。
5. 全員で署名押印する
相続人全員が署名し、実印を押します。さらに印鑑証明書を添付することで、本人確認ができ、法務局や銀行での手続きがスムーズになります。
6. 手続きに利用する
完成した遺産分割協議書を用いて、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、解約などの相続手続を正式に進めることができます。

遺産分割協議をしないとどうなる?
遺産分割協議をしないままにしておくと、遺産は相続人全員の共有財産という扱いになります。
そうなると、不動産や預金などの財産を勝手に売ったり解約したりすることができず、名義変更や払い戻しといった手続きも止まってしまいます。
また、そのまま放置すると時間の経過とともに相続人が亡くなり、新しい相続人が加わる「二次相続」が発生します。
関わる人が増えれば増えるほど話し合いは難しくなり、最終的には家庭裁判所での調停や審判に進まざるを得ないケースも出てきます。
相続手続きをスムーズに進めるためにも、できるだけ早めに協議を行うことが大切です。
よくある失敗例
ここでは、遺産分割協議書を作成する際のよくある失敗例をいくつか紹介します。
下の「よくある失敗例」をクリックすると詳しい内容が確認できます。
誰か一人でも欠けていると無効。後で手続きが止まります。
■実印ではなく認印を使ってしまう
銀行や法務局では受理されず、やり直しが必要になります。
■日付が入っていない
作成時期がわからず、後で「いつの合意か」と争いの火種に。
■印鑑証明書を添付し忘れる
手続き先で「本人確認できない」として差し戻されることがあります。
■財産の記載が不正確・曖昧
正確に特定できず、手続きできない場合があります。
■協議書の原本が1通しかなく全員で共有できない
誰かが紛失するとトラブルになるため、人数分作成して配布するのが望ましいです。

遺産分割協議が必要な場合
遺産分割協議が必要になるのは、遺言だけでは遺産の分け方が決められない時です。
例えば、遺言がない場合や、一部の財産しか書かれていない場合には、残りの財産について相続人全員で話し合う必要があります。
また、遺言の内容があっても、相続人全員が同意すれば別の分け方を選ぶこともできます。
つまり、遺産分割協議は「遺言で全てが決まっていないとき」や「相続人全員で納得できる方法を選びたいとき」に行う大切な手続きです。
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